先月、再稼働が見込まれる関西電力高浜原子力発電所3・4号機と九州電力川内原発1・2号機の再稼働差し止め仮処分申請について、対極的な司法判断が下された。
高浜原発については、福井地方裁判所が、原子力新規制基準を「緩やかにすぎて合理性を欠き、適合しても安全性は確保されていない」と批判し、再稼働差し止めの仮処分申し立てを認める決定。
川内原発については、鹿児島地裁が、新基準を「最新の調査・研究を踏まえており、内容に不合理な点は認められない」とし、再稼働差し止めの仮処分申し立てを認めない決定。
この違いはいったい、どこから来るのだろうか?
福井地裁は、新基準について「深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な基準にすべき」と、原発に"ゼロリスク"を求め、裁判官自らが原発の安全性について判定。
鹿児島地裁は、新基準について「専門的知見を有する原子力規制委員会が相当期間、多数回の審議を行うなどして定めたもの」と評価し、安全性が保たれるか否かではなく、その審査プロセスに問題があるか否かを判断の根拠にしている。
では、裁判所はどこまで立ち入って判断を下すべきなのか?
最高裁判所は、1992年に四国電力伊方原発の原子炉設置許可取り消しを求めた訴訟で、「裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきである」、「現在の科学技術水準に照らし、・・・調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の判断に不合理な点があるものとして、・・・違法と解すべきである」と述べ住民の訴えを棄却した。
即ち、裁判所は高度な科学的判断が必要な原発の安全性を直接審理するのではなく、行政が行う審査のプロセスに不合理な点が有るか無いかを審理するとしたわけだ。鹿児島地裁は、この最高裁判決を踏まえた審理方法によって判断を下した。福井地裁は、そうはしなかった。関電が保全異議を申し立てたことから、今後、福井地裁で再審理される。
再稼働差し止め決定が維持された場合、関電は名古屋高裁金沢支部に抗告することになり、最終的には最高裁まで争うことになるのだろう。そうなった場合、最高裁はどのような判断を下すだろうか。
(NPO法人社会保障経済研究所代表 石川 和男 Twitter@kazuo_ishikawa)
※筆者は「Gadgetwear」のコラムニストです。 本稿は筆者の個人的な見解です。